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栃木でスムーズな車庫証明をするなら、たかだ行政書士事務所がおすすめです。本記事では、煩雑で複雑な手続きが伴う車庫証明の申請方法・満たすべき要件や、行政書士に依頼するメリット・費用相場について解説します。
車庫証明(書)とは、自動車の保管場所を示す書類のことです。正式には「自動車保管場所証明書」といいます。車を所有するほぼ全ての人が提出すべき書類で、新車と中古車のどちらの場合も必要です。
車庫証明書の申請・提出は、車を置いてきたい地域の警察署で行います。必要な書類を作成して申請し、後日車庫証明書を受け取りにいきます。申請には手数料が必要で、乗用車の場合は2,000円から3,000円、軽自動車の場合は550円前後かかります。
自動車を購入・入手した場合、その保管場所を示す車庫証明を取る必要があります。以下では車庫証明の取り方を説明します。
車庫証明を取るためにはまず、車庫のある地域の警察署に行くか、警察署・警視庁のホームページからダウンロードして必要な書類を用意しましょう。車庫証明を取るにあたって必要な書類の種類は車の保管場所により少々異なります。自宅のガレージなどの自己所有の土地であるか、月極駐車場などの借りている場所かで決まります。
自己所有の土地に車を保管する場合はまず、普通車の場合は自動車保管場所証明申請書、軽自動車の場合は自動車保管場所届出書が必要です。加えて、保管場所標章交付申請書・所在図や配置図・保管場所使用権原疎明書面(自認書)の3点ももらいましょう。
賃貸契約をしている場所に車を保管する場合も自己所有の土地と同じように、車種によって自動車保管場所証明申請書か自動車保管場所届出書が必要になります。さらに、保管場所標章交付申請書・所在図や配置図も用意しましょう。保管場所使用権原疎明書面は賃貸契約の場合は必要なく、代わりに保管場所使用承諾証明書が必要になります。
申請書類を入手できたら次に、必要事項を記入して書類を作成しましょう。自動車保管場所証明申請書あるいは自動車保管場所届出書や、保管場所標章交付申請書には、自動車の車名・型式・車体番号・居住地・車庫の住所などを記入します。
所在図や配置図には、地図のコピーを貼り付けたり手書きで記入したりして、自宅と車庫が2km以内であることを証明しましょう。さらに保管場所使用権原疎明書面(自認書)には、氏名や住所を記載します。賃貸の場合は土地の所有者に頼み、保管場所使用承諾証明書に氏名・住所・保管場所の住所などを書いてもらいましょう。いずれの書類も黒のボールペンで記入し、消せるボールペンや修正液は使用しないように注意してください。
書類への記入が完了したら、車を保管する場所を管轄している警察署へ行って申請を行います。受付日時は都道府県によって異なりますが、基本的に平日の午前9時から午後5時までとなっています。
また、車庫証明の申請には手数料が必要です。こちらも都道府県によって細かい金額は異なりますが、普通車の場合は2,000円程度、軽自動車の場合は550円程度の料金が必要です。支払い方法は現金で払う場合と、収入証紙を購入する場合があります。車庫証明の申請が完了すると、納入通知書兼領収書がもらえます。車庫証明書を受け取るときに必要なため、大切に保管しておきましょう。
車庫証明を申請したら、後日交付のためにもう1度警察署へ行きます。車庫証明を申請してから交付までに、3日から7日ほどかかります。申請から1週間後くらいに警察署へ行くと、自動車保管場所証明書(車庫証明書)・保管場所標章番号通知書・保管場所標章を受け取れます。
自動車保管場所証明書は運輸支局へ提出します。保管場所標章番号通知書は保管しておくものなので、車検証などと一緒に取っておきます。保管場所標章は、車の後方のリアガラスに貼るステッカーです。外から見えるように貼り付けましょう。
車庫証明を取るには、車の保管場所がその要件を満たしている必要があります。ここでは、車の保管場所の要件について解説します。
車庫証明を取るために満たすべき要件のひとつは、車を所有する人がいる場所と車の保管場所が2km以内であることです。本拠とは車を使用する人や会社の住所、保管場所とは車を停めておく駐車場や車庫を指します。
車庫証明を取るためには、個人所有の車なら自宅と駐車場、法人所有の車なら会社と駐車場の距離が、直線距離で2kmを超えない長さである必要があります。ただし、キャンピングカーなどの特殊用途自動車については、2km以上離れていても車庫証明を取れる場合もあります。
車の保管場所が道路以外の場所であり、保管場所として使用できる権限を持っていることも、車の保管場所として満たすべき要件のひとつです。車の保管場所は駐車場・車庫・空き地などの交通を妨害しない場所であり、車を停められる十分なスペースがある必要があります。
また車庫証明を取る予定の場所に、ほかの車が停まっていないかも注意しましょう。車庫証明を申請すると、申請内容をもとに警察が現地調査を行います。車を買い替える予定で以前使っていた車がまだ停まったままの場合などは、あらかじめその旨を伝えておきましょう。
車庫証明を取るために満たすべき要件の3つめは、保管場所のスペースと車のサイズが合っており、道路への入出庫が問題なくできることです。車の大きさに対して保管場所が狭すぎる場合は駐車が不可能と判断され、車庫証明の申請は受理されません。
また車体の全体が収容できずに一部が道路へはみ出してしまう場合なども、車庫証明を取るための要件を満たしていないと判断されます。保管場所には、道路への車の出入りが支障なくできる場所を選びましょう。
車庫証明はディーラーなどの代理店に頼んだり自分で取ったりすることも可能ですが、1番は行政書士に依頼するのがおすすめです。車庫証明を取る場合、平日に2回警察署へ行く必要があります。昼間にお仕事をしている方や主婦の方などは忙しく、時間を作ることが難しい場合は多くあります。
そのようなときに車庫証明の取得を行政書士へ依頼すれば、面倒な手続きもスムーズに完了します。行政書士は専門知識を持っているため、車庫証明に必要な書類の作成をサポートしてくれたり、効率よく手続きをしてくれたりします。
栃木県で行政書士に車庫証明の取得を依頼する場合、費用は地域やオプションごとに異なります。栃木警察署・小山警察署・佐野警察署の管轄の場合は、証紙代2,620円と申請手数料6,600円の合計9,220円がかかります。
下野警察署・鹿沼警察署・宇都宮南警察署・宇都宮中央警察署・宇都宮東警察署の場合は、証紙代2,620円と申請手数料7,700円の合計10,320円の費用となります。足利警察署の場合、証紙代2,620円と申請手数料8,800円の合計11,420円がかかります。また地域によっては、軽自動車でも車庫証明が必要なケースがあります。
宇都宮南警察署・宇都宮中央警察署・宇都宮東警察署の場合は、証紙代520円と申請手数料6,600円の合計7,120円の費用がかかります。また小山警察署の管轄の場合、証紙代520円と申請手数料5,500円の合計6,020円がかかります。足利警察署の場合は、証紙代520円と申請手数料7,700円の合計8,220円が必要です。
さらにオプションサービスを選べる場合もあります。所在図や配置図以外の書類作成を依頼する場合の手数料は1,650円、現地調査にて所在図や配置図の作成もしてもらう場合は2,200円から、住民票・登記簿謄本・承諾書などの書類を手配してもらう場合も同じく2,200円から料金がかかります。
車の保管場所の要件を満たす場所が見つからない場合は、どうすればいいのでしょうか。ここでは車庫証明が取れなかった場合の車の保管方法や、その際の車庫証明の取り方について紹介します。
車庫証明が取れなかった場合の代替案は、月極駐車場を借りることです。月極駐車場とは、毎月一定の料金を払うことで使える駐車場です。月極駐車場の料金は場所によってさまざまで、大体5,000円から20,000円程度の幅の料金がかかります。
月極駐車場を借りて車庫証明を申請する場合は、その駐車場の所有者に保管場所使用承諾証明書を書いてもらう必要があります。また駐車場を借りる場合は、車の所有者がいる場所から2km以内にある駐車場を借りるように注意しましょう。
車庫証明が取れなかった場合の代替案には、親族所有の駐車場を借りるという方法もあります。他者所有の土地で賃料が発生しない場所でも、車庫証明の申請・受理が可能です。ただし親族所有の駐車場を借りる場合も、月極駐車場を借りるときと同じように、保管場所使用承諾証明書に署名してもらう必要があります。
また、親族所有の土地を駐車場として借りる場合も、車庫証明の要件を満たしているかをきちんと確認しておくことをおすすめします。
車庫証明を取るときに、知っておくといい注意点がいくつかあります。車庫証明を取得するための注意点を知って、スムーズに手続きを完了させましょう。
車庫証明を取るときの1つめの注意点は、車庫証明は当日受け取りができない点です。車庫証明の申請を行うと、後日警察が現地調査に向かいます。申請された保管場所に実際に車を駐車できるスペースがあるか、ほかの車が停まっていないかなどを調べます。
こうして現地調査に合格すると、後日車庫証明の交付が受けられます。申請後交付までにかかる日数は、3日から7日程度です。申請の1週間後くらいにもう1度警察署の窓口に向かうと、車庫証明が受け取れます。
車庫証明を取るときの注意点の2つめは、軽自動車は都道府県によって車庫証明が必要だったり必要でなかったりすることです。軽自動車は、登録・管理のための制度が普通自動車と異なります。そのため軽自動車を所有している場合でも車庫証明を申請する必要はなく、代わりに自動車保管場所届出書だけを提出します。
しかし例外がある場合もあります。各都道府県の県庁所在地・人口10万人以上の市町村・東京や大阪などの都心部から30km圏内の市町村のいずれかに該当する場合は、軽自動車でも車庫証明が必要になります。ただしこの条件に当てはまっても車庫証明が必要でない場合や、反対に条件に当てはまらないのに車庫証明が必要な場合もあります。栃木県で軽自動車の車庫証明が必要な地域は、宇都宮市・足利市・小山市の3つの市です。
車庫証明を取った後に車庫飛ばしにあたる行為をしないようにすることも、注意すべきポイントのひとつです。車庫飛ばしとは、車庫証明を取った場所とは別の場所で車を保管することです。
他県へ引っ越したまま車庫証明書の住所を変更しない、月極駐車場を契約して車庫証明を取ったあとすぐに契約を解約する、などの行為は車庫飛ばしと判断されてしまいます。
車庫証明を取るときの注意点には、印鑑についての話もあります。2021年から車庫証明の申請に関する書類において、印鑑が不要になりました。自動車保管場所証明申請書や自動車保管場所届出書はもちろん、保管場所使用権原疎明書面(自認書)・保管場所使用承諾証明書・委任状など、車庫証明に関するすべての書類で印鑑は不要です。
また印鑑の廃止に伴い、訂正印も不要となりました。申請書の記入を間違えてしまった場合は、二重線を引いて訂正すれば問題ありません。
本記事では、車庫証明の申請方法・満たすべき要件や、行政書士に依頼するメリット・費用相場について解説しました。車庫証明は、必要書類を記入して警察署に申請することで取得できます。ただし保管場所の要件として、本拠から2km以内であることなどが定められています。
車庫証明を取るときは行政書士に依頼しましょう。手続きが効率的かつスムーズに進みます。費用相場は、栃木県では1万円前後の料金がかかります。